サービス紹介
余計な帳簿は作成させません。決算に必要な必要最低限の帳簿だけを作成頂きます。経理部門のコストの削減を目指します。経理部門をいくら充実させても売上は増えません。
なんでこんなに帳簿をいっぱい作成しなければならないんだろう?
勘定科目の印鑑を購入させられて、振替伝票をせっせと作成しているが、必要なんだろうか?
会計事務所が楽をしているだけじゃないのか?
そんな疑問は、当事務所に問い合わせ頂ければ、即、解決いたします。
無駄な税金は払わないようにする節税対策は、当たり前です。
しかし、最近は、節税だけが目的ではいけません。いかに対外的に信用のある決算書を作成するか、そこがポイントです。銀行はあなたの会社を格付けしています。格付けが下がれば、貸し渋りや貸しはがしにあってしまうかも。
あなたの会社の決算書には、退職給付引当金や賞与引当金がありますか?
法人は、決算日から2ヶ月以内、個人事業者は毎年2月16日から3月15日までに、確定申告をしなければなりません。多少費用がかかっても申告は税理士に任せて、経営に従事したほうがいいじゃないですか。
法人税、所得税は、設立、開業の時点から税務署への届出が必要になります。これを怠ると税務上の特典が受けられなくなり、余計な税金の負担が出る場合があります。
また、売上が1,000万円を超えると消費税の計算方法の届出が必要になります。これも、届出を怠ると、余計な税金の負担が出る場合があります。申告・納税は2年後でも、忘れないで手続をしましょう。
相続税対策というのは、亡くなってからでは、打てる対策が限られてきます。残された遺族に負担をかけないためには、事前に対策をしておきましょう。
こんな相談でもいいですよ。
突然、固定資産税が値上がりしたけど、なぜ?
うちの固定資産税は間違っていないのか?
アパート業者が土地の有効活用と言ってくるが、本当に儲かるの?
無職なのに、住民税が来るのはなぜ?
実際に、ホントに1円で株式会社を設立しております。
平成18年5月1日より、誰でも資本金1円から、株式会社を設立できるようになりました。株式会社設立の手順は、下記の通りです。設立には、だいたい2~3週間を要します。
まずは、次の事項を決めてください。一般的な考え方を示しておきますが、悩んだときには、お気軽にご相談ください。
・商号(社名)
会社名に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、符号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)です。株式会社○○、○○株式会社のように、株式会社を前にするか後にするかも、検討してください。
他社と類似の名称を使用することも可能ですが、商標等で問題になる可能性もあります。
・本店所在地
会社の本店に変更があった場合には、登記手続が必要になります。引越等で変更が多い場合には、登記手数料(1回3万円~)が負担となります。事務所等が賃貸の場合には、登記上の本店を社長の自宅とすると、事務所が移転しても、その都度登記をする必要はなくなります。
自宅がマンションの場合、事業所不可という場合があります。表札を出すだけでも問題にされる場合がありますので、事前に管理組合に確認しましょう。
また、住所の表示方法も考えてください。「1丁目1番1号」と正式に表示するよりも、「中1-1-1」と略した方が、見栄えがいいと感じる方もいます。ビル名やマンション名が入ると、住所が長ったらしくなってしまう場合には、部屋番号だけを表示することも検討してみてください。ただし、あまり省略しすぎると、郵便物が届かなくなりますので、注意が必要です。
・会社の目的
創業時からやろうとしている事業の他に、将来営む可能性のある事業内容も考えてください。目的を追加する場合には、登記手数料(1回3万円~)がかかります。
一般的でない用語は、法務局で認められない可能性があります。まずは、ご自身の言葉で、目的を考えてみてください。法務局で許可されるよう、当事務所で対応いたします。
・資本金(出資者)
確かに、資本金1円でも設立はできます。しかし、資本金がいくら必要かは、業種、事業規模によって、様々です。資本金が少なすぎると、信用力不足で、取引できないこともあります。自分がいくらまで、出資できるのかを考えてみましょう。
また、資本金が1,000万円以上の場合には、税金で不利になることもあります。
・役員
役員が社長一人でも、設立できます。会社の実態にあった役員構成にしていきましょう。
役員の任期は、2~10年の間で決められます。短いと、任期満了の都度、役員変更登記が必要になります。この登記は変更が無い場合も、必要です。逆に長いと、途中で変更したい場合の融通性が失われます。
・設立年月日
法務局へ設立の書類を提出した日が、会社の設立日になります。準備の都合上、2週間以上先を目安に、設立日を決めてください。縁起を担いで、大安を設立日にすることが多いですが、土日祝日は、法務局が休みですので、外してください。
月初の1日を設立日とすると、2日以降を設立日とした場合に比べ、法人住民税が約6,000円の増加となります。ちょっとでも負担を抑えるなら、切れが良くても、1日は外したほうがいいでしょう。
・決算日
会社の決算日は、自由に決められます。1年決算で、月末を決算日とする場合が多いです。取引先の関係等で、20日や15日のように、月の中途にすることも可能です。
一般的には、会社が暇な時期を決算とすることがいいと言われています。
設立日から1年後を決算日とするのが、消費税の税負担を軽くする可能性が高くなります。
何月を決算月にしたらいいかは、会社によって様々です。
必要書類は、当事務所が全て準備いたします。
最低でも、会社代表者の印鑑が必要になります。この印鑑が、会社の実印になります。当事務所にご用命頂ければ、印鑑も、こちらで手配いたします。その他に、角印、横型印、縦型印もお受けいたします。
印鑑証明書は、ご本人が取得願います。代表者のみ、2通必要で、その他の方は、1通です。
出資者、役員等から、作成した書類へ押印を頂きます。
委任状を頂きますので、公証人役場での認証は、当事務所が手配いたします。当事務所は、電子公証サービスに対応しておりますので、収入印紙4万円が不要となり、お得になります。
代表取締役の個人口座に、発起人各自が振込の形で入金するのが、一番簡単でしょう。
通帳の銀行名・支店名・口座番号・名義人が書かれたページ(通常、開いた最初のページ)と資本金の振込が記帳されたページをコピーします。
委任状を頂きますので、法務局への申請は、当事務所が手配いたします。
登記完了後、登記事項証明書、印鑑証明書をお渡しいたします。登記簿謄本は、会社名義の銀行口座を開設する際に使用します。
当税理士事務所は、経理担当者の事務作業量を極限まで減らすことを目指します。無駄な帳簿は、作成させません。そのための方法は、つぎのとおりです。
どうやったらいいのか知りたいという方には、その税理士執筆のノウハウを解説した小冊子を無料でプレゼントします。
経費精算をキャシュレスというのは、ズバリ、会社から現金処理をなくします。現金がなくなれば、現金出納帳がいらなくなります。毎日の現金合わせから解放されるだけでも、気が楽になります。
どうしても現金での支払いが必要な場合は、会社から現金を出金するのではなく、社長や担当者に、一旦立て替えてもらいます。そして、月に1度、立て替えてもらった経費を精算します。精算も現金で渡すのではなく、預金からの振り込みで。経費の精算書も担当者自らが作成します。これで、経理担当者の作業は、経費内容のチェックと振込手続だけです。
やっぱり方法を知りたいという方には、そのノウハウを解説した小冊子を無料でプレゼントします。
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